ご加入にあたって
- ご加入できるペット
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「犬・猫」
(1) 日本国内のご家庭で飼育 かつ
(2) 生後45日以上~7歳11ヶ月まで※年齢は保険期間の開始日時点の満年齢となります。
- ご加入できないペット
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ペットショップ・ブリーダー等が売買目的で飼育する犬または猫(売買後の犬または猫は、ご加入できます。)
闘犬または競争犬等の興行目的で飼育される犬または猫
警察犬・麻薬犬・救助犬または狩猟犬等の職業犬(盲導犬・聴導犬・介助犬等の身体障害者補助犬は、ご加入できます。)
ブリーダー等が繁殖を目的として飼育する犬または猫
現在は愛玩動物または伴侶動物として飼育する犬または猫を含みます。過去に、次の病気と診断されたり、治療を受けたことのある犬または猫(疑いを含みます)
●悪性腫瘍(ガン) ●腎不全 ●糖尿病 ●肝不全・肝硬変 ●副腎皮質機能低下症・亢進症 ●甲状腺機能低下症・亢進症 ●免疫介在性溶血性貧血 ●巨大食道症(食道拡張症)
●膵外分泌不全 ●猫伝染性腹膜炎 ●猫白血病ウイルス感染症 ●猫免疫不全ウイルス感染症 ●特発性てんかん ●水頭症
- その他の条件
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原則として、健康体であることが条件となります。お引受けに当たっては、告知内容等に対する引受審査を行います。引受審査の結果によっては、お引受けをお断りしたり、特定の病気についての保険金をお支払い対象外とすることを条件(特定疾病補償対象外特約)にお引受けする場合があります。
(審査結果の内容について開示することはできません。)
お支払い対象の範囲
- 保険金をお支払いする治療費
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臨床獣医学上、一般的に認められている診断または治療処置方法で要した治療費で、具体的には下記のものをいいます。
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診察料
(再診料含む) -
時間外診料
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検査料
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処置料
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手術料
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入院料
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薬剤料
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材料
(包帯・ギプス等) -
医療器具
使用料 -
保険金請求に必要な
診断書等の作成料 等
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- 保険金をお支払いできない主な治療費
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契約者・被保険者等の行為によるもの
- 契約者・被保険者等の故意・重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって生じたケガ・病気
- 契約者・被保険者等の精神障害、泥酔状態、心神喪失、薬物依存等によって生じたケガ・病気
- 契約者・被保険者・獣医師等の不正行為による保険金請求
- 動物愛護及び管理に関する法律等に反する不適切な飼育・管理のために生じたケガ・病気
自然災害等によるもの
- 地震・噴火・津波・風水害等の自然災害によって生じたケガ・病気
- 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・核燃料物質等によって生じたケガ・病気
既往症 等
- 初年度契約の保険期間の初日において既に生じていたケガ・病気(既往症)
- 待機期間中に生じた病気
予防可能な感染症
- 以下の感染症。ただし、その疾病の発症日がその予防措置(予防接種・予防薬の投薬など)の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。
犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎および猫白血病ウイルス感染症
この保険制度上、ケガ・病気にあたらないもの
- 臍ヘルニア・そけいヘルニア・停留睾丸・乳歯遺残(不正咬合を含みます)※病化し、その治療である場合は保険金のお支払い対象となります。
- 交配・妊娠・出産(死産を含みます)・帝王切開・早産・流産・人工流産またはこれらによって生じたケガ・病気
- 治療を伴わない介護やリハビリテーション費用
予防医療 等
- 健康診断、症状を伴わず実施の検査
- 傷病予防のための検査・投薬・手術
- 予防接種(ワクチン接種)
- 健康体に行われた処置(肛門腺しぼり、爪切り、耳そうじ、まつげ抜き等)
- マイクロチップの挿入
この保険制度上、 治療に該当しないもの
- 断尾・断耳
- 声帯除去
- 美容整形手術(歯列矯正を含みます)
- 爪切除(狼爪切除を含みます)
- 避妊手術・去勢手術
- 歯石除去 ※歯周病治療と合わせて行う歯石除去は保険金支払の対象に含みます。
- 安楽死
この保険制度上、 治療目的であっても対象外のもの
- 健康補助食品・サプリメント(獣医師が治療目的で処方したものを含む)、処方食、医薬部外品
- 漢方、温熱・温泉療法、酸素療法、オゾン療法、寒冷療法、中国医学(鍼灸を含みます)、インド医学、ハーブ療法、減感作療法、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、アロマセラピー、免疫療法等の代替医療
※上記以外にも再生医療や国内未承認薬の使用等は、代替医療に該当するものとして補償対象外となることがあります。 - 自宅で使用するシャンプー・イヤークリーナー・スキンコンディショナー等(医薬品を含みます)
※獣医師が通常の治療の一環として、動物病院で行った薬浴は保険金のお支払い対象となります。 - ノミ・ダニ等の外部寄生虫の除去・駆除費用
※毛包虫(アカラス・ニキビダニ)、皮膚疥癬の駆除費用についてはお支払いする場合があります。
治療付帯費用
- カウンセリング料、相談料、指導料、紹介料
- ペットホテル料、ペット預かり料、ペットの移送費
- 各種証明書類の作成費用・送料
※保険金請求に必要な診断書等の作成費用は保険金のお支払い対象となります。 - 医薬品の送料
- 葬儀費または埋葬費等ペットの死後に要した費用
- 保険金を条件付きでお支払いできる治療費
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※以下については、病院の診断内容と一般獣医学情報等により総合的に保険金支払の可否を判断いたします。
外部寄生虫の駆除費用
毛包虫(アカラス・ニキビダニ)、皮膚疥癬(ミミヒゼンダニ・耳ダニを除く)の駆除の場合
乳歯遺残の抜歯費用
乳歯遺残が直接的な原因となった傷病があり、その治療として実施した場合
停留睾丸の摘出費用
腫瘍化(もしくはそれを疑う所見)があり、その治療として実施した場合
臍ヘルニア・そけいヘルニアの治療費
病化(腹膜炎や壊死等)しており、その治療として実施した場合
ご検討・加入にあたっては、「重要事項説明書」を必ずご覧ください。